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【提升】基礎法学法律の基礎

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  このページ「基礎法学」では具体的な法律を学ぶ前に知っておいてほしい法律の基礎について解説します。

  法律とは身な言葉で言い換えると「ルール」のことです。

  野球やサッカーなどのスポーツにルールがあるように社会で生活していく上で守らなければならない法律というルールが存在します。

  法律が他のルールと大きく異なる部分は「強制力のある社会的な制裁=サンクション」を伴うことです。

  日本の法令の種類は千数百あり様々な体系?分類が存在します。

  そうした法律の体系や分類を理解しておくことで条文や判例の解釈などの作業効率がアップし知識の応用が利きやすくなるメリットがあります。

  そのためまず法律の基礎を理解しその後に具体的な法令や判例などの学習にあたることをオススメします。

  また意味が理解できていない単語に関してはその都度調べて正確な意味を理解しておくことが重要です。

  法律とは何を目的として定められているのでしょうか?

  それは権利や義務を定め紛争が起きた場合にその定めにしたがって解決を図るためです。

  そしてそれらを実現するための法律の機能が①社会統制②活動促進③紛争解決④資源配分の4つです。法律の目的機能実現方法代表的な法令社会統制強制力を伴う社会的制裁サンクション刑法活動促進私的自治民法紛争解決裁判民事訴訟法刑事訴訟法資源配分社会保障民年金法生活保護法

  次に「法規範」という分類方法で法律を見ていきましょう。

  規範とは「行動や判断の基準」のことです。

  法規範には①行為規範②裁判規範③組織規範があります。法規範規範の種類何に関する規範基準か?行為規範行動の基準=命令規範しなければならない+禁止規範してはいけない裁判規範裁判の基準組織規範家機関の権限や組織構成を定める基準

  日本の法律の数は千数百あります。

  そので6種類の重要かつ基本的な法律である憲法民法商法刑法民事訴訟法刑事訴訟法を六法といいます。

  ただし「六法全書」は上記の6種類以外の法令も記載されておりその法令数は約800あります。

  法源裁判の基準となるものには①成文法②不文法があります。

  ①成文法とは文書の形式で表記されるものです。

  ②不文法とは文書の形式がないものので法的拘束力を有するものです。法源裁判の基準法源種類成文法法律条約命令政令省令条例規則不文法慣習判例条理

  法律の性質による分類の主なものとして①公法と私法②実体法と手続法③民事法と刑事法④一般法と特別法などがあります。法律の性質による分類分類概要具体的な法令公法や地方公団体と私人との関係について定めた法憲法行政法刑法民事訴訟法など私法私人間の関係について定めた法民法商法会社法など実体法法律関係や権利義務の発生?変更?消滅などについて定めた法憲法民法商法刑法など手続法実体法の内容を実現するために定めた法民事訴訟法刑事訴訟法など民事法私法に関する実体法+手続法民法民事訴訟法など刑事法犯罪と刑罰に関する実体法+手続法刑法刑事訴訟法など一般法民一般を対象に広く適用される法※一般法と特別法の関係は相対的特別法特定の場合に適用される法

  ※一般法と特別法の関係は相対的です。

  例えば①民法を一般法とした場合特別法は商法や借地借家法などとなり②商法を一般法とした場合特別法は会社法などになります。

  法律には優先順位があります。種類として①上位法の優先②特別法の優先③後法の優先があります。

  ①>②>③の順で優先されます。

  つまり①上位法が最優先され②同順位の法であれば特別法が優先され③特別法がなければ後法が優先されるということです。

  ①上位法の優先については下のピラミッド図の通りです。上の階層の法律が優先されます。

  ②特別法の優先

  ある法において一般法と特別法が存在する場合は特別法が優先されます。

  ③後法の優先

  ある法において上位法が存在せずかつ特別法がない場合は新しく制定された法が優先されます。

  強行規定とはお互いの合意があっても法律の規定どおりにしなければならない規定のことです。

  任意規定とはお互いの合意があれば法律の内容と異なる契約も可能な規定のことです。

  刑法や行政法などの分野では強行規定が多く民法や商法などの分野では任意規定が多い傾向があります。

  法律に違反した場合民法上では不法行為や債務不履行などの責任を負い損害賠償義務が発生する可能性があります。

  刑法上では刑罰が課される可能性があります。

  また法令によっては罰則規定の定めがあり規定された罰則が課される可能性があります。

  裁判とは裁判機関裁判所や裁判官などがある事件に関して事実を確認し該当する法律を解釈?適用した上で紛争を解決するための手続きのことです。

  裁判は大きく分けると①民事事件②刑事事件③行政事件を扱うものがあります。

  民事事件とは個人間?企業間の紛争などに関する事件です。

  刑事事件とは犯罪行為があると疑われる場合などに有罪?無罪の決定やどのような刑罰を適用するかということに関する事件です。

  行政事件とはや地方公団体の行為など行政に関連した争いに関する事件です。

  日本の裁判では三審制が採用されています。

  三審制とは1つの事件につき3回まで裁判を受けることができる制度をいいます。

  第一審の判決に不服がある場合に第二審控訴審で再び裁判を求めることを「控訴」と呼びます。

  さらに第三審上告審で裁判を求めることを「上告」といいます。

  原則として第一審は地方裁判所で第二審は高等裁判所で第三審は最高裁判所で行われます。

  裁判の審理には「事実審」と「法律審」があります。

  事実審とは事実問題と法律問題に関して審理することです。

  法律審とは法律問題のみを審理することです。事実審と法律審訴訟類型第一審第二審第三審民事訴訟事実審事実審法律審刑事訴訟事実審

  原則法律審

  例外事実誤認や量刑不当に関する審理=事実審法律審判決の種類訴訟類型判決説明民事訴訟請求認容原告の請求を認める判決請求棄却原告の請求が認められない判決却下訴訟の要件を欠き訴えが不適法な場合に審理せず門前払いにする判決刑事訴訟有罪犯罪の事実が証明された場合にする判決無罪犯罪にならない行為または犯罪である証拠が不十分である場合にする判決公訴棄却訴訟要件を欠き訴えが不適法な場合に公訴の提起を棄却する判決免訴判決公訴権が消滅した場合に裁判を打ち切る判決

  ※上訴裁判所の出す判決には「棄却判決」と「破棄判決」があります。

  「棄却判決」は原審の判決を維持するものです。

  「破棄判決」には①破棄差戻し判決原審に事件を戻して再判決させると②破棄自判決上訴裁判所が自身で判決するの2種類があります。